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スタッフブログ

新型コロナウイルスによる金利や税制への影響とは?

2020.05.22

岡山県では緊急事態宣言が解除され、

お店を再開された方やテレワークから通常勤務へ戻られた方なども徐々に増えてきたのではないでしょうか?

また、岡山市を始め、各地で「新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金」の申請も始まりました

この感染症は私たちの健康だけではなく、家計への影響も大きくなっていますよね



株式会社MFSの調査では、新型コロナウイルスの影響により住宅ローンの返済に

「苦しくなっている」あるいは「今後苦しくなりそう」と約7割の世帯が答えています



既に住宅ローンの支払いをしている人にとっては、月々の返済に不安を感じる人も多いと思います…

返済が遅れてしまうと、「遅延損害金の発生」や優遇金利廃止による「月々の返済額の増額」もあり得ます

今の支払いが苦しく、返済について悩まれている方は一度、弊社、あるいはご利用の金融機関へご相談ください



一方、これからお家づくりを始めようと思われている方にとっては、借入への不安も一層大きいことと思います

そこで今回は、新型コロナウイルスによる金利への影響や税制の優遇についてご紹介いたします!


住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する「フラット35」の借入金利の推移を見てみると、

緊急事態宣言前の令和23月では最低金利が1.24%で、今月では1.3%という結果になっています



この数ヶ月間では大きな変動が出ていないことが分かります

また、昨年の同時期と比較しても大きな増減はなく、

現状だけで言えば、新型コロナウイルスによる金利への影響はさほど感じられません。

今後の金利がどのように推移するのか、

新型コロナウイルスによる影響が出てくるのかはまだ読めないことも事実ですし、

政府としてもどのような対応をするのかは具体的には示されていません


ただ、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急経済対策として金利の優遇措置ではなく、

住宅ローン減税の優遇条件を緩和することを発表しています

従来の制度では、減税の控除期間を10年から13年に延長する特例を受けるには2020年12月末までの入居が条件でした。

しかし、資材の調達が遅れ、工事期間が延びてしまうことを考慮し、

現行では下記記載の一定の要件を満たし、

尚且つ2021年12月末までに入居すれば、特例措置の対象となることに緩和されました


■特例対象となる一定要件

(1)一定の期日までに契約が行われていること

◎ 注文住宅を新築する場合

 → 令和2年9月末

◎分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合

 → 令和2年11月末


(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、

   注文住宅、分譲住宅、既存住宅

   又は増改築等を行った住宅への

   入居が遅れたこと


※国土交通省より参照、抜粋


※住宅ローン減税については過去のブログにてご紹介していますので、

詳しく知りたい方はこちらへ 



新型コロナウイルスによる影響は、家づくりを検討する上でも大きく出てきます


「今年度中に新居へ引っ越したい」

「新型コロナウイルスによる収入面に不安がある」

「ゆっくりじっくり打合せをしたい」など


上記に該当する方は早めのご相談をおすすめします


また、現在も弊社ではお施主様のご厚意により、

家づくりを検討されている方のために完成見学会を定期的に開催おります

1時間1組様限定の予約制で、手洗いや消毒などにも注意しながらご案内させていただきます!

ぜひ、家づくりのご参考にお越しください(^^)


◎新築完成見学会へのご予約はこちらから

→ アイデアで暮らしに余裕をつくる「L型」の間取り